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成年後見などの利用

1,成年後見制度の概要

成年後見制度は精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)により判断能力が十分でない方が不利益を被らないように家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。
たとえば、一人暮らしの老人が悪質な訪問販売員に騙されて高額な商品を買わされてしまうなどといったことを最近よく耳にしますが、こういった場合も成年後見制度を上手に利用することによって被害を防ぐことができる場合があります。
また、成年後見制度は精神上の障害により判断能力が十分でない方の保護を図りつつ自己決定権の尊重、残存能力の活用、ノーマライゼーション(障害のある 人も家庭や地域で通常の生活をすることができるような社会を作るという理念)の理念をその趣旨としています。よって、仮に成年後見人が選任されてもスーパーでお肉やお魚を買ったり、お店で洋服や靴を買ったりするような日常生活に必要は範囲の行為は本人が自由にすることができます。

 

《成年後見登記制度》
成年後見登記制度は、法定後見制度と任意後見制度の利用の内容、成年後見人の権限や任意後見契約の内容などをコンピューターシステムにより法務局で登記して、登記官が登記事項証明書を発行して情報を適正に開示することによって、判断能力の衰えた方との取引の安全を確保するための制度です。以前は戸籍に記載されていましたが、プライバシーの保護や成年後見制度の使い勝手を考慮して成年後見登記制度が新たに作られました。
本人や成年後見人から請求があれば法務局から登記事項証明書が発行され、これを相手方に示すことによって安全で円滑な取引ができることになります。



成年後見登記制度のメリット、デメリット

2,地域福祉権利擁護事業

利用できる方

認知症や物忘れのある高齢者、知的障害者、精神障害者
利用に際しては、利用者本人が支援計画や契約内容に合意した上で、利用者本人と社会福祉協議会等が契約を結び、援助が開始されます。その際には、利用者本人に契約内容の理解等について確認させていただきます。

利用できるサービス

1.福祉サービスの利用援助
福祉サービスを利用、または利用をやめるために必要な手続き
福祉サービスの利用料を支払う手続き
福祉サービスについての苦情解決制度を利用する手続き など

2.日常的な金銭管理サービス
集金および福祉手当の受領に必要な手続き
税金、社会保険料、公共料金、医療費、家賃などの支払い手続き
日常生活に必要な預金の払い戻し、預け入れなどの手続き

3.書類等の預かりサービス
年金証書、預貯金の通帳、権利証など大切な書類を金融機関の貸金庫で預かります
※1を基本に2、3のサービスをご利用いただけます。

利用の流れ

最寄りの高齢者あんしん相談センター(地域包括支援センター)、社会福祉協議会等に相談する

社会福祉協議会等の専門員が訪問面接する

本人の利用意思を確認する

援助する内容を支援計画にまとめ、利用契約を締結し援助する

契約に基づく援助は、生活支援員が行う

利用料

相談や支援計画の作成は無料ですので、お気軽にご相談ください。
利用契約締結後の生活支援員による援助は有料となります。
東京都内の基本料金は次のとおりです。

1.福祉サービスの利用援助、日常的な金銭管理サービス(通帳をお預かりしない場合)
1回1時間まで、1,000円(1時間を超えた場合は、30分までごとに500円を加算。日常的な金銭管理サービスで通帳をお預かりする場合は、1回1時間まで2,500円。)
2.書類等の預かりサービス 1ヶ月/1,000円

※生活支援員の援助に伴う交通実費は利用者の負担となります。

利用していて困ったとき

このサービスの適切な運営を監視し、利用者からの苦情を受け付ける福祉サービス適正化委員会が設置されています。

社会福祉法人東京玉葉会 
 特別養護老人ホーム青陽園

 
〒193-0801
東京都八王子市川口町1543番地
TEL.042-654-4025
 FAX.042-654-4086


 < 関連施設 >
・青陽園デイ・ケア・センター
・高齢者あんしん相談センター川口
・居宅介護支援事業所川口
・ヘルパーステーション川口

< その他法人経営事業 >
・身体障害者福祉ホームさくら
・からまつ保育園
・養護老人ホーム新浅川園
・特定施設入居者生活介護事業所
・就労継続支援B型事業所浅川園
 ・コーポ対山荘

 
 
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