居宅介護支援事業所川口
介護で困った時に役に立ちたい。
〜居宅介護支援事業所川口〜
・リハビリの出来るデイサービスに通いたい。
・ヘルパーさんにおむつの交換を頼みたい。
・なにかあったときに高齢者を預けていける場所(ショートステイ)を探したい。
でも、どこに相談すればいいのでしょうか。
そんな時に皆様のお力になるになるのが居宅介護支援事業所川口のケアマネージャーです。
居宅介護支援事業所川口の特徴
1.居宅介護支援事業所川口は介護保険の発足と同時に事業を開始しているのでノウハウは地域一番と自負しております。
2.居宅介護支援事業所川口は24時間365日の緊急時相談体制(特定事業所加算2)対応の事業所です。
ケアマネージャーも経験が豊富な主任ケアマネージャー1名を含め、6名が配属されており、迅速な対応が可能です。
3.八王子で一番古い特別養護老人ホームと平成25年6月開設の個室型特別養護老人ホームの2つの老人ホームを始め、グループ内でショートステイ、デイサービス、ヘルパーステーションなど多彩なサービスを提供している老舗の社会福祉法人が運営をしておりますので、経験豊かな職員が多数在籍しております。
4.その他福祉用具貸与サービスや訪問看護ステーション、デイサービスなど地域の各事業所を公平・中立に選択し、綿密な連携をとることで、高齢者の安全・安楽かつ自立した生活をお手伝いします。
5.介護保険で充足しきれないサービスは高齢者あんしん相談センターや行政、医療機関、民間サービス等を積極的に取り入れ、総合的な支援体制を構築します。
ご利用までの流れ
最初の相談はお電話で構いません。お電話を頂いたら、ケアマネージャーが迅速にご自宅や病院等にご訪問し、介護保険についてわかりやすく説明させて頂きます。
その為、急に具合が悪くなったときや病院からの退院時のご相談なども安心です。
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介護保険の申請やサービスのご利用に関する連絡調整など必要な手続きを代行します。
あわせて当事業所をご利用するための、利用契約(料金は原則無料)を締結いたします。
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介護する上で、困っていることを解決する為のプランの作成を行い、問題の解決を図ります。
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サービス利用開始となります。
(サービスの内容は必要時に随時変更できますので、お気軽にご相談ください)
その為、急に具合が悪くなったときや病院からの退院時のご相談なども安心です。
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あわせて当事業所をご利用するための、利用契約(料金は原則無料)を締結いたします。
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(サービスの内容は必要時に随時変更できますので、お気軽にご相談ください)
受け入れ可能状況(平成30年7月1日現在)
要介護 | 要支援 |
若干名 | 若干名 |
施設基本情報
事業所名 | 居宅介護支援事業所川口 (東京都1372900215号) |
所在地 | 〒193-0801 東京都八王子市川口町1543 新浅川園内 |
TEL | 042−654−7027 |
FAX | 042−654−1170 |
開所時間 | 午前9時から午後5時 |
開所日 | 月曜日〜土曜日 |
休日 | 日曜、祝日、年末年始(12月29日〜1月3日) ※開所時間以外も緊急の場合、転送電話で対応します |
サービス 提供地域 | 八王子市内 |
詳細情報 | 東京都の介護サービス情報(基本情報)の公表をしています。 あわせて福祉サービス第三者評価を受けました。 詳しくは、とうきょう福祉ナビゲーション「福ナビ」http://www.fukunavi.or.jp/fukunavi/hyoka/hyokatop.htmにて検索。 |
併設介護保険施設 (詳しくは該当リンクにて) | ・特別養護老人ホーム 青陽園 八王子市で一番古い特別養護老人ホーム 平成12年建て替え済 ショートステイも特別養護併設型では最大級20床をご用意 ・特別養護老人ホーム 第二青陽園 (入所90名)、ショートステイ(10名) 平成25年6月に開設の個室型特別養護老人ホーム ・青陽園デイケアセンター(定員30名) 平成25年4月より新しい施設にて運営 車いすの方でも利用できる機械浴設置 歩行などの機能訓練に対応する指導員配置あり 在宅の訪問介護を提供しています 居宅介護支援事業所川口に併設しています |
利用料金について
介護保険制度において要支援または要介護の認定を受けられた方は、本事業に対する利用料は介護保険制度から全額給付されるので自己負担はありません。
ただし、保険料の滞納等により法定代理受領が出来なくなった場合、1ヶ月につき下記の金額をお支払いいただき、当事業所からサービスの提供証明書を発行いたします。
このサービス提供証明書を、後日市区町村の窓口に提出しますと、全額払 い戻しを受けられます。
○要介護1、2 16,056円/1ヶ月(特定事業所加算Ⅱを含む)
○要介護3〜5 19,536円/1ヶ月(特定事業所加算Ⅱを含む)
※取扱件数、初回加算・入院・退院加算等の所定加算算定状況等により
ただし、保険料の滞納等により法定代理受領が出来なくなった場合、1ヶ月につき下記の金額をお支払いいただき、当事業所からサービスの提供証明書を発行いたします。
このサービス提供証明書を、後日市区町村の窓口に提出しますと、全額払 い戻しを受けられます。
○要介護1、2 16,056円/1ヶ月(特定事業所加算Ⅱを含む)
○要介護3〜5 19,536円/1ヶ月(特定事業所加算Ⅱを含む)
※取扱件数、初回加算・入院・退院加算等の所定加算算定状況等により
上記金額と異なる場合があります。(平成30年4月現在)